2021年5月16日

藤枝市位置指定道路整備事業費補助金申請について②

藤枝市位置指定道路整備事業費補助金申請について、①からの続き。

補助を受けるための条件 市のホームページに以下のように記載があります。

1.一般の公衆に供している、建築基準法第42条第1項第5号に掲げる「位置指定道路」であること。

2.舗装されていない道路であること。

3.整備工事の支障となる物件及び地下埋設物がないこと。

4.工事予定箇所の土地所有者全員の同意があること。

5.上記の者以外の沿線住民や所有権以外の権利者から工事の承諾を得ること。

6.市内に本社を有する業者又は藤枝建設業協同組合が施工する工事であること。

7.工事に際し、既設の道路排水設備や縁石等の補修が必要な場合は、申請者の負担で補助対象工事の着手前に実施しておくこと。

8.工事完成後も、関係者が協力して道路の適切な維持管理に努めること。

9.事業に関する紛争が生じた場合、補助金の対象者が一切の責任をもって処理すること。

10.3月31日までに完了する事業であること。


以上が条件になります。

この中で、気になる点は3と7になります。

3の地下埋設物は水道管が走っていた場合、どの程度までの深さが引っかかるかこのページではわからないため、確認が必要かもしれません。
この点はまた確認に行きたいと思います。

7は、補助の対象となる工事内容にも記載があるように、今回の補助金対象からは外れます。

側溝補修や清掃、蓋の交換など、既設構造物の補修は対象とならない点は注意が必要です。
この点は、どういった形で費用分担するか明確にしておかないとトラブルになると思います。
また、前回の記事の同意の件にも絡みますが、この件については当事者同士で詰めてから同意書に署名をしたほうが良いと思います。

4の同意書の件、ここで出てきます。
何回も書きますが、8月末までの事前調査申込の際には必要ありません。

市の事前調査により、舗装するためには、側溝の状態によっては、整備が必要と言われる可能性があります。
事前調査の時点で同意書に署名してしまうと、最悪、申請代表者の言いなりになってしまい、側溝整備費用を全額負担しなくてはいけなくなることも考えられます。

9のトラブルが起きたときは当事者で紛争にならないよう、十分な協議・相談等必要と思います。

ということで、②は条件について書きました。

なお、補助金の額は、市が定めた算定基準で積算した工事費と、施工予定業者が作成した工事費見積書を比較して、どちらか低い金額の全額を補助とあります。

これは良いのですが、工事を完了してみたら、工事費が余分にかかってしまったから、その分お金を当事者が負担してください、ということは有るのか無いのか、気になりました。
この点も無いとは思いますが、念の為確認したいと思います。

私道が複数人で共有している場合、全員の同意が必要になってきます。
所有者でなくても、雨水を側溝に流している場合、側溝整備費用の負担の可能性もあります。

同意・承諾の際は、よく調べて・相談して・話をして納得して、すべきと考えます。

③以降は、その都度、疑問点等、道路課で確認できたことを書いていきたいと思います。

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